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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)3330号 判決 1971年8月30日

控訴人 東京酸素株式会社

右訴訟代理人弁護士 泥谷伸彦

被控訴人 松村晃

右訴訟代理人弁護士 平井直行

主文

原判決を次のとおり変更する。

控訴人は、被控訴人に対し金二一八万六、四八一円及びこれに対する昭和四三年八月一日から完済まで年六分の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審を通じこれを二〇分し、その一を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

事実

<全部省略>

理由

一、訴外三興鋼器製作所こと大木健一郎がボイラー、浄化タンク等の製造販売を業とする者であること、右訴外人から被控訴人主張の日に浄化タンク一二台、温水ボイラー一二台(以下本件商品という。)の引渡しがなされたことは、当事者間に争いがない。

二、被控訴人は、右訴外人と控訴会社との間に本件商品について被控訴人主張の日にその主張の如き条件で売買契約が成立したと主張するのに対して、控訴会社は、本件商品の引渡しを受けたのは、右訴外人からその販売の委託を受けたことによるものであると抗争するので、この点について判断する。<証拠>によれば、訴外大木健一郎は、訴外大機鉄工株式会社の注文で本件商品を納入したところ、昭和四一年六、七月頃右訴外会社が倒産し、代金の支払いを受けられなかったので、本件商品を引き揚げ、自己の工場その他に保管していたこと、訴外大木健一郎と即引があり、売掛債権を有していた控訴会社では右事実を知っていたところ、昭和四三年一月頃当時の業務部長小岩井明、営業課長半沢三知男が訴外人方を訪ね、本件商品をまだ保管しているか否かを尋ね、下見をしてカタログを持ち帰ったこと、その後同年二月初め前記両名が再び訴外人方を訪ね、本件商品をまとめて買入れたい旨申入れ、訴外人と交渉の結果即日、代金二二八万円、納期同月八日、代金は、同年三月末日に一二〇日先を支払期日とする約束手形で支払う旨の売買契約が成立したこと、訴外人は、右約旨に従い、同年二月八日その所在場所まで引取りに来た前記半沢三知男に本件商品を引渡したこと(本件商品を控訴会社に引渡したことは当事者間に争いがない。)、なお、その際訴外大木健一郎は、仮物品受領書に半沢三知男の署名を貰ったこと、翌九日訴外大木健一郎は、従来同人が取引に使用していた正規の納品書、物品受領書(甲第一号証)、請求書(乙第一号証)を作成し、これに前記仮物品受領書を添えて使者に控訴会社に届けさせ、そのうちの物品受領書に受領を証する控訴会社名及び同営業課のゴム印を押印のうえ返戻を受けたこと、訴外大木健一郎は、資金繰りの都合上同月二五日頃から再三控訴会社に対し支払期日は約旨どおりでよいが手形を早く振出し、しかも支払いの都合上一〇万円、二〇万円、二五万円の八通にして貰いたい旨申し入れだが、結局応じられなかったこと、以上の事実が認められ、原審証人半沢三知男、同小岩井明の各証言中右認定に反する部分は、前記各証拠と対比して措信し難く、又乙第二号証の一(預り証)には、控訴会社において本件商品を預った趣旨の記載があるが、右は、前認定の如く控訴会社が仮物品受領書に署名をし、物品受領書に受領印を押して訴外大木健一郎に返戻しておきながら、又同訴外人の再三の代金支払請求に対して何らその趣旨の回答をせずして、突然に一方的に内容証明郵便として郵送したものであり、又原審証人大木健一郎の証言によれば、同人は、昭和四三年三月三一日頃右内容証明郵便を受け取ると直ちに控訴会社に抗議していることが認められるのみならず、本件商品の取引に際して、販売価格、販売手数料等販売委託に関して明確な取極めをしたことを認めるに足る証拠がない本件においては、右預り書をもって前記認定を覆えして本件商品につき販売委託の約定があったものと認めるに足らず、他に前記認定を左右しうる証拠はない。

してみれば、訴外大木健一郎は、控訴会社に対して二二八万円の本件商品の売買代金債権を取得したことは明らかである。

三、<証拠>によれば、訴外大木健一郎と控訴人との間で昭和四四年五月二一日右売買代金債権を譲渡する旨の合意が成立したことが認められ、右認定を左右しうる証拠はない。そして右訴外人が控訴会社に対し、同月二二日付内容証明郵便をもって、右債権譲渡の通知をなし、右通知が翌二三日控訴会社に到達したことは、当事者間に争いがない。

四、控訴会社は、右債権譲渡は、信託法第一一条に違反し、無効であると主張するので、右抗弁について判断する。<証拠>によれば、被控訴人は、昭和四一年初め頃から訴外有限会社佐藤商店深谷営業所長をしていたが、昭和四三年一月同訴外会社が倒産した後は、社長佐藤荘八から委託されて昭和四四年暮頃までの間取立額の二〇パーセントの報酬を受ける約束で同訴外会社の債権整理の義務を担当したこと、同訴外会社には、訴外大木健一郎に対し鉄鋼材の売掛残代金債権四八万円を有していたので、被控訴人がその支払いを請求したところ、訴外大木健一郎は、控訴会社に対して有する本件商品の売掛代金債権を取り立てて、弁済に当ててほしい旨を申し出たこと、そこで被控訴人は、社長佐藤荘八の指示に基づき訴外佐藤商店の債権者との関係もあるので、右訴外会社の名を出すことを避け、被控訴人が譲受人となって右債権の取立てに当ることとし、訴外大木健一郎の了承も得て、昭和四三年五月二一日同訴外人から控訴会社に対する本件商品の売掛代金二二八万円の譲渡を受けたこと、右債権譲渡の趣旨は、被控訴人が控訴会社から譲受債権を取り立てたときは、訴外佐藤商店の債権の弁済に当て、残額は訴外大木健一郎に渡すというものであったこと、なお、右債権譲渡契約当時被控訴人は、訴外大木健一郎に対して債権を有していなかったこと、以上の事実が認められる。してみれば、前記債権譲渡は、その実質において訴外佐藤商店の訴外大木健一郎に対する前記売掛残代金回収のためなされたものであるとはいえ、一応被控訴人が対価関係なく譲り受けたものであって、右債権取立を目的としてなされたものといわざるをえない。

しかしながら、前記認定の事実、<証拠>によれば、被控訴人は、訴外佐藤商店の倒産後、社長佐藤荘八の委託を受け、同商店の未回収債権約一〇億円のうち比較的小口で法律問題のおこる可能性のない約一〇〇件、約一、〇〇〇万円の取立てを担当することになり(法律上の問題のあるものは平井弁護士が担当した。)そのうちに含まれていた訴外大木健一郎に対する売掛残代金四八万円の請求をしたところ、本件商品の売掛代金を取立てて、右債務弁済に充当してほしい旨の申入れを受け、受領書(甲第一号証)等関係書類を見せられたので、右債権は確実に回収できるものと考えてその旨を佐藤社長に報告して、その指示のもとに本件譲渡契約を締結したこと、被控訴人は債権を譲受けた後、訴外大木健一郎を伴い、当時すでに退職していた控訴会社の担当者訴外半沢三知男方を訪ねて右債権成立の経緯につき説明を聞き、あらためて本件商品の売買が成立している事実の書面による証明を求め、再三の要求により漸く昭和四四年七月二二日に控訴会社に三名で赴いて、その席で右事実の文書による証明を得たこと、その際被控訴人は、控訴会社業務部長石井啓充(小岩井明の後任者)にも右事実の承認を求め、相当長時間にわたり話し合ったが、右申出に応じようとはせず、話合は進展しないままに終ったこと、その後被控訴人は、控訴会社の代理人泥谷弁護士と和解につき交渉したが、被控訴人の五〇万円の要求に対し、控訴会社は金利程度なら支払うところであったので結局纏まらず、かくて被控訴人は、これ以上任意交渉によるも本件譲受債権の取立ては、困難であると考え、同年一〇月弁護士平井直行、同古田修に本件譲受債権の取立訴訟を委任し、両弁護士が訴訟代理人となって同月九日控訴会社を相手に本件訴訟を提起したこと、被控訴人が担当した訴外佐藤商店の債権取立に関して訴訟問題にまで進展したのは本件のみであること、被控訴人は、もと機械関係の仕事をしていたのであるが、訴外佐藤商店の深谷出張所長になり、後に社長佐藤荘八に頼りにされ、その委託により債権回収の業務を担当するに至ったのであるが、それも約二年間でやめ、その後は工場を経営していること、以上の事実が認められる。<省略>。

以上認定事実によれば、被控訴人は、任意交渉により確実に回収しうるものと考えて、訴外大木健一郎の申入れを容れ、本件売掛代金債権の譲渡を受け、被控訴会社に請求したところ、債権の成立を否認され、譲歩して和解案を提示したが、交渉がまとまらず、そこでやむを得ず、平井弁護士らを訴訟代理人として本件訴訟を提起するに至ったものであって、これに前叙本件債権譲渡の経緯及び被控訴人の経歴を併せ考えるときは、本件債権譲渡は、訴訟行為をなさしめることを主たる目的としてなされたものと確認することはできない。従ってこの点に関する控訴会社の抗弁は採用できない。

五、次いで控訴会社の相殺の抗弁について判断する。控訴会社主張の抗弁事実については当事者間に争いがないから、控訴会社の右抗弁は相当として認められる。

従って本件商品の売掛代金債権二二八万円は、九万三、五一九円の限度において相殺により消滅したものということができる。

六、以上の次第であるから、本訴請求中控訴会社に対して金二一八万六、四八一円及びこれに対する約定の支払期日と認められる昭和四三年八月一日から完済まで商事法定利率の年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において相当として認容すべく、その余は失当として棄却すべきである。

よって右と判断を異にする限度において原判決は変更することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第九二条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石田哲一 裁判官 小林定人 関口文吉)

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